Hostel Anchorage

宿泊約款

(適用範囲)

第1条

ホステルアンカレッジ(以下、当ホステルとする)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2,当ホステルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)

第2条

当ホステルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホステルに申し出ていただきます。

  1. (1)宿泊者名、住所、連絡先、年齢、性別及び職業
  2. (2)宿泊日及び到着予定時刻
  3. (3)外国人あっては、国籍及び旅券番号または在留カード番号
  4. (4)部屋タイプ及び人数
  5. (5)その他当ホステルが必要と認める事項

2,宿泊客が、宿泊中に前項(2)の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホステルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)

第3条

宿泊契約は、当ホステルが前条の申込みを承諾した時に成立するものとします。ただし、当ホステルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2,前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホステルが定める申込金を、当ホステルが指定する日までに、お支払いいただきます。

3,申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第11条の規定による料金の支払いの際に返還します。

4,第2項の申込金を同項の規定により当ホステルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホステルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)

第4条

前条第2項の規定にかかわらず、当ホステルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

2,宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホステルが前項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定してなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(宿泊契約締結の拒否)

第5条

当ホステルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  1. (1)宿泊の申込みがこの約款によらないとき。
  2. (2)満室により客室の余裕がないとき。
  3. (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  4. (4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
    1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。) 、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    2. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    3. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  5. (5)宿泊しようとする者が当ホステルもしくは当ホステル従業員に対して暴力的要求行為が行われ、あるいは、合理的範囲を超える負担を求められたとき。
  6. (6)宿泊しようとする者が、厚生労働省令で定める第一類から第三類までの感染症に感染していると明らかに認められるとき。
  7. (7)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  8. (8)宿泊しようとする者が泥酔、騒音など、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  9. (9)当ホステルの利用規定に従わないおそれがあると認められるとき。

(宿泊客の契約解除権)

第6条

宿泊客は、当ホステルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2,当ホステルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条2項の規定により当ホステルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、規定に基づき違約金を申し受けます。ただし、当ホステルが第4条第1項の特約に応じた場合にあたっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客に告知したときに限ります。

3,当ホステルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の規定時刻になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当ホステルの契約解除権)

第7条

当ホステルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

  1. (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
  2. (2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
    1. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    2. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    3. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  3. (3)宿泊客が当ホステルもしくは当ホステル従業員に対して、暴力的要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき。
  4. (4)宿泊客が厚生労働省令で定める第一類から第三類までの感染症に感染していると明らかに認められるとき。
  5. (5)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
  6. (6)宿泊客が泥酔、騒音など、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
  7. (7)禁煙が指定されている場所での喫煙、消防用設備等に対するいたずら等、火災予防上、障害となる行為を行ったとき。
  8. (8)防犯設備等に対するいたずら等、防犯上、障害となる行為を行ったとき。
  9. (9)当ホステルの利用規定に従わないとき。

2,当ホステルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは第7条1項(5)の場合を除き返金はいたしません。

(宿泊の登録)

第8条

宿泊客は、宿泊日当日、当ホステルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

  1. (1)宿泊者名、住所、電話番号、年令、性別及び職業
  2. (2)前宿泊地及び行き先
  3. (3)外国人にあっては、国籍及び旅券番号
  4. (4)出発日

2,宿泊客が第11条の料金の支払いを、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

(客室の使用時間)

第9条

宿泊客が当ホステルを使用できる時間は、以下の通りとします。但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することが出来ます。
チェックイン 16:00~22:00
チェックアウト ~11:00

2,当ホステルは前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合は次に上げる追加料金を申し受けます。

  1. (1)超過1時間まで、ドミトリーは1000円/人、個室は室料の50%
  2. (2)超過1時間以上2時間まで、ドミトリーは1500円/人、個室は室料の75%
  3. (3)超過2時間以上は、1泊分

(利用規則の遵守)

第10条

宿泊客は、当ホステル内においては、当ホステルが定めてホステル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

2,当ホステルの主要な施設等の営業時間等は次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間は掲示にてご案内します。

  1. フロントサービス 9:00~11:00/16:00~22:00
  2. 共用リビング 7:00~23:00
  3. 門限 なし
  4. シャワールーム 24時間(11:00~16:00は清掃を優先します)

3,前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

(料金の支払い)

第11条

宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は基本宿泊料及び消費税となります。

2,前項の宿泊料金等の支払いは、日本銀行券及び貨幣(日本円)で、宿泊客の到着の際又は当ホステルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
当ホステルが認めた場合のみ、クレジットカード等これに代わり得る方法による支払いが可能です。

3,当ホステルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合及び客室利用後,任意に宿泊を中止した場合においても、全日分の宿泊料金を申し受けます。

(当ホステルの責任)

第12条

当ホステルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。但し、それが戦乱・天変地異・第三者による行為等、当ホステルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

2,当ホステルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

第13条

当ホステルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。

2,当ホステルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。但し、客室が提供できないことについて、当ホステルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(寄託物等の取扱い)

第14条

宿泊客の物品又は現金並びに貴重品若しくは携行品(当ホステル内の無人荷物置場に置かれた物品等も含む)については,客室及び館内での盗難、紛失、損失に対して、当ホステルは、その損害等は賠償いたしません。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

第15条

宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホステルに到着した場合は、その到着前に当ホステルが保管し宿泊客がフロント前においてチェックインする際お渡しします。但し、盗難、紛失、損失に対して、当ホステルは一切責任を負いません。チェクイン前にお預けになった手荷物や、チェックアウト後に残された手荷物に対しても、同様に一切責任を負いません。

2,宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は 携帯品が当ホステルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホステルは、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。但し、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、原則として発見日を含め1週間保管した後、廃棄します。ただし、飲食品は即時廃棄します。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保障)

第16条

宿泊客が,当ホステル内に置いた手荷物又は携帯品において客室及び館内での盗難、紛失、破損、損失に対して、当ホステルは、その損害等は賠償いたしません。

(宿泊客の責任)

第17条

宿泊客の故意又は過失により当ホステルが損害を被ったとき、当該宿泊客は当ホステルに対し、その損害を賠償していただきます。

(免責事項)

第18条

当ホステル内からのコンピューター通信のご利用に当たっては、お客様ご自身の責任にて行うものとします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当社は一切の責任を負いません。又、コンピューター通信のご利用に当社が不適切と判断した行為により、当ホステルおよび第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。